2021-06-07 第204回国会 参議院 決算委員会 第9号
また、個人の金融資産は国債残高を大幅に上回る約千八百兆円、自国通貨建ての円はドルと同様に信用があり、金融政策も適切でハイパーインフレになる気配すらない状況などからは、いまだ財政余力は残されており、財務省には是非、コロナやデフレで国が身をもって減税なり歳出拡大で赤字を増やして民間部門を支えないといけないときは、財政法四条の赤字国債発行禁止の原則は例外となり、むしろ赤字国債発行で危機を乗り越えるのが原則
また、個人の金融資産は国債残高を大幅に上回る約千八百兆円、自国通貨建ての円はドルと同様に信用があり、金融政策も適切でハイパーインフレになる気配すらない状況などからは、いまだ財政余力は残されており、財務省には是非、コロナやデフレで国が身をもって減税なり歳出拡大で赤字を増やして民間部門を支えないといけないときは、財政法四条の赤字国債発行禁止の原則は例外となり、むしろ赤字国債発行で危機を乗り越えるのが原則
続けて、滝川事件、これは戦前、京都帝国大学の滝川教授の著作が発行禁止処分となり、文部大臣が学長に滝川教授の辞職、休職を要求し、教授会が断固として反対したにもかかわらず、文部大臣の監督権を根拠に休職処分とされた事件です。この滝川事件を引いて、そのような過ちを繰り返さないようにと、こういう求める質問でした。
しかし、攻撃は、議会も使い新聞も使い執拗に行われ続け、最終的に美濃部達吉氏の著書三冊が発行禁止の処分となりました。また、美濃部氏は、不起訴処分となりましたが、不敬罪で取調べを受け、ついには右翼の銃弾を受けるに至ってしまったわけです。 このような思想弾圧がやがて政党政治を破壊し、軍部独裁への道を開いた、このことをやっぱりいま一度私たちは直視すべきだというふうに思いますよ。
財政法も、国債の発行については、釈迦に説法ですけれども、赤字国債については原則発行禁止ということになっておりますが、今は国債のほとんどが、大部分がもう赤字国債ということで、単年度単年度で審査したのも、特例で、何年まででしたっけ、赤字国債は発行してもいいよという、そういう法律まで作りました。 下村さんは、財政拡大に依存した景気対策の危険性というのを当時繰り返し繰り返し指摘されていました。
こういうふうなプレスコードといいますか、これは強制力を持っていましたので、現に朝日新聞でしたか、昭和二十年の九月十五日あるいは十七日の報道はいかぬといってGHQが朝日新聞を二日間の発行禁止処分にしたんですね。この二日間の発行禁止処分の以降、朝日新聞の報道は全く、百八十度というほど変わってしまったんですよ。
また、国債償還のための短期国債の発行額は歯どめなく累増することが心配されると同時に、その日銀引き受け発行禁止についての制度的担保もありません。借換債の年度越え前倒し発行は、財政法の会計年度独立の原則から大きく逸脱するものであり、重大な問題を含む措置であります。 以上、私の反対討論といたします。(拍手)
本来ならもうとうにこれはなくなっていていいわけでありますけれども、十年間続いてきたということは、財政法が禁止しているのに穴抜けしてつくったわけで、財政法それ自体の特例公債発行禁止規定というのが空洞化したということを言わざるを得ないだろうと思うんです。その点、これは財政法というのはあって死に体になっちゃっている。
○塩出啓典君 最後に大蔵大臣にお尋ねいたしますが、今年度発行する特例公債の償還は十年後でございますが、昨年まであった借換債発行禁止の規定を変更しようとしておるわけでありまして、もう財政再建をあきらめたのかと、そういう印象であります。十年後ですからね。しかし、この政府の答弁を読みますと、この借換債の発行ということについて極端な歳出カットや極度の負担増が不可避である。
つい最近、黒人の労働組合が禁止されましたし、南アにおきましては黒人ジャーナリスト協会を初め十八の黒人団体が禁止をされる、あるいは「ワールド」と言われる新聞が発行禁止になる。そしてまた、白人の宗教家や何かまで逮捕される。私は、これは単に南ア共和国の国内問題ではないと思います。 〔委員長退席、有馬委員長代理着席〕 国際的に非常に大きな抗議の波がいま起こってきている。
ただいまの事件は、昭和四十二年(ヨ)第一〇三八七号図書発行禁止仮処分命令申請事件、これをおっしゃっておるものと考えておりますが、この事件は、四十二年十月三日に申請がなされまして、それに対します第一審の決定が出ましたのが十月十三日でございまして、ごくわずかでございまして、和解の勧告等は記録上は一切なされておる形跡はございません。
その基本的な理由は、財政法第四条における国債発行禁止規定があったこと。同時に、日本の公債市場、広くは公社債市場の未整備のためであったのであります。
けれども財政法を当初きめた立場からいうならば、赤字公債の禁止、日銀資金借り入れ及び公債引き受け発行禁止とあわせて、戦後財政法における健全財政保持の基本精神の宣言であったとある人は言うておる。私はその趣旨はもっともだと思うのです。
ただ例外的に建設事業債は、これを認めるとしておるわけでありますが、いつの間にか建設事業債許容の間隙に財政膨張の攻撃の手が集中して、赤字公債発行禁止の原則が実質上くずれつつあるのが、最近の財政の姿だと私は考えております。この攻撃の先鋒を承っておるのが、外貨資金の借り入れ及び外貨債の発行である。
たとえばある組合の機関紙に載せられた記事の一つなり写真一つが、その機関紙の発行禁止を招くという危険が将来出てきやしないかという点について私は心配をします。こういう点から見ますと、私は言論なり集会なりの自由を侵すということで、今日の憲法に制定されているところの精神を著しく侵害する事案であるというふうにとっております。
そこでお尋ねいたしますのは、解散の指定でありますが、私の聞くところによれば、アメリカにおきましては、たとえば「経済往来」の五月号によりますと、最高裁の調査官をしておられる河原氏が、文書、図画の発行禁止やまた団体の解散は、アメリカの判断では行政処分ではできない。こういうことを言われておりますが、いかがでございましようか。
○大西(正)委員 今私のお尋ねしましたことに対するお返事ではないのでありまして、それはなるほど発行禁止や団体の解散——解散という言葉はアメリカで使つてなくとも、それに該当するものがあるかもしれませんが、それは御説明にありましたように、裁判所がやる。
これは秦の始皇のときのことで、内乱が起るという意味の文句だそうでありますが、これが問題にされまして、内乱の扇動だ、朝憲紊乱だといつて、嫌疑を受けて、遂に大阪地方裁判所において体刑の処分を受けた、それのみでは足りないとして、検事局は新聞発行禁止の処分を要求した。
白虹日を貫くというのは、これは史記にある文字で、大体当時の支那においては、内乱の兆の一つの用語としておつたが、それは内乱を進めるために言つたのではなくて、寺内内閣の責任を問うために言つたのでありますが、しかしこれはけしからぬ、これは内乱の扇動をするのだ、朝憲紊乱であると、こう言いまして、政府が大阪地方裁判所の検事局に通達して、そうして公判廷においては、大阪朝日新聞の発行禁止を要求したのであります。
それを「アカハタ」の場合においてのみ、「アカハタ」が発行禁止になつた、あるいは「平和のこえ」が発行禁止になつたということで、そういう頒布、発売までも発行と見るということは、どうしても人民が納得が行かないと思う。
○加藤(充)委員 解釈はかつてだと言つてお逃げになるのですが、梨木委員が先ほど質問しましたように、先般発行禁止の行政処分にあいましたあの「労働者」あるいは「新青年新聞」「平和婦人しんぶん」「祖国と学問のために」というような諸新聞は、民主的であり同時に平和的なものである。戰争をやれやれというようなことを言つてない。
次に三百四十一條の五は転換株式の規定を概ね準用いたしたものでございまして、二百二十二條の三は券面額以下の発行禁止の趣旨から考えまして、転換社債の発行価額を転換によつて発行する株式の発行価額といたした次第でございます。次に二百二十二條の五は、いわゆる株主名簿の閉鎖期間中に転換の請求をなすことも転換株式の場合と同様といたすべきものと考えまして、これを準用いたしたわけでございます。